認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成について

  • 平成29年3月12日施行改正道路交通法により…

    診断書の提出が必要となる方

    平成29年3月12日に道路交通法の一部が改正されました。これにより、75歳以上の高齢者が運転免許証を更新する際、あるいは認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をした際には認知機能検査を受けなければならなくなり、その結果「認知症のおそれ」があると判定された場合には医師による診断を受けることになります。ここでいう「医師の診断」には以下の2通りの場合があります。

    ・「臨時適正検査通知書」が発行され、公安委員会指定の医師により診断を受ける場合
    ・「診断書提出命令書」が発行され、かかりつけ医等を受診して診断書を作成する場合

    当クリニックでは、かかりつけであるなしを問わず、認知症の検査・診断・診断書作成を承ります。原則として当日中に診断書の作成・発行を行いますが、診察の結果特殊な検査が必要となった場合には後日の発行となります。


    検査の内容

    ・問診
    ・診察:身体検査、神経学的検査
    ・認知機能検査:MMSE、MoCA-J、CDR等による評価
    ・臨床検査:MRI(VSRADによる海馬萎縮度の評価)、血液検査等

    診察・検査等の費用は通常の保険診療と同様の扱いになりますが、診断書作成費用は全額自己負担となります。

     

    予約

    ・診察・検査・診断書作成には3~4時間程度の時間がかかります。
    待ち時間をできるだけ短縮するため、予約制とさせていただきます。
    電話でご予約ください。☎023-665-1551

     

    運転免許証の自主返納について

    運転免許は、免許が不要となった場合のほか、病気や運転に自信がなくなった場合などには自主返納することができます。自主返納した方は、バス・タクシーの割引など、公共交通機関や自治体等による優遇措置を受けることができます。

    一方、認知症との診断書が提出され、都道府県公安委員会が同様の判断を下した場合には、運転免許を自主返納することができなくなり、その結果上に記した優遇措置を受けることができなくなります。

    診察、検査により認知症である可能性が高いと判断された場合、診断書を提出する前であれば運転免許を自主返納することができます。当クリニックでは、もし認知症の可能性が高いと判断され、運転免許証を自主返納することを希望された場合には診断書を作成いたしません。遠慮なくご希望をお申し付けください。 ただし、診断書を提出せずに自主返納もしないでおくと、免許取り消し処分を受け優遇措置を受けられなくなりますのでご注意ください。